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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書が交付されました。
外資の日本法人で従業員は申請人以外誰もいませんが、日本での事業計画や取引先との契約書がありましたので「技人国」ビザの許可が下りました。
また、申請人は「高度専門職」の要件も満たしていましたが、以前の勤務先発行の「在職証明書」を提出することができなかったため、高度専門職は取得できませんでした。
今回の事案では、在職証明書に代わる過去の職歴を証する書面として、会社発行の源泉徴収票を提出しましたが、職歴証明書としては要件を満たすことができませんでした。
高度専門職のビザを取得するには、会社発行の「在職職証明書」が必要となりますのでご注意ください。
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