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「在留特別許可」とは、不法残留や不法入国等で日本に滞在することが違法状態になっている退去強制外国人に対して、一定の事由に該当する場合に法務大臣がその者の在留を許可する制度をいいます。
端的にいえば、オーバーステイ(不法滞在・不法残留)であるが、人道上の理由等により正規ビザ(在留資格)の取得をして適法に在留をしたいと希望する方が行う手続きです。
目次
・在留特別許可の可能性があるのはどのような人か
・在留特別許可がでるまでの期間
・在留特別許可が許可された事例
・在留特別許可申請サポートサービス
・まとめ
ヒアリングを通してコンサルティングを行います。書類作成はもちろんのこと、入国管理局への付き添い(初回出頭)も行い、ビザ取得に至るまでの間の入管からの問い合わせや追加資料の提出に関する相談にも対応します。
配偶者の方も含めて本人からそれまでの経緯について詳細にヒアリングさせて頂きます。その上で成功事例などに照らし合わせて、在留特別許可を受けることができる可能性があると判断した場合にご依頼を受けております。詳細を聞く中で可能性が非常に低い場合はお断りさせて頂くことも御座いますのでご了承ください。
お見積りの提示と契約内容を詳細にご案内させて頂き、ご納得いただけた場合は契約締結した後、ご請求書を発行させて頂き、サポートを開始させて頂きます。なお費用については通常全額を着手時にお振込み頂いております。
弊社スタッフが付き添いご本人及び配偶者が出頭します。事前打ち合わせの中で当日のスケジュールや審査についてのご説明もさせて頂きます。
出頭が終了して無事に書類が受け付けられた場合、入管の担当者が決定し本格的な調査が開始されるまではある程度の期間が掛かります。申請者の状況に何か進捗があった場合は随時入管に変更があった旨を法う濃くする必要がある他、弊社にも情報共有をして頂きながら慎重に進めていきます。
入管から訪問や連絡や呼出し等が発生します。随時何かあった場合には弊社までご連絡頂きます。なおその時の状況によって新たな追加書類の発生や問題が生じた際には随時ご本人様や配偶者様へのアドバイス等を行いながら一緒に対応していくイメージを持っていただければと思います。
在留特別許可を賜り、在留資格を取得することができれば、今後のビザ手続きや生活上の注意点などのをご案内させて頂き、在留特別許可申請サービス業務が終了します。
弊社では、ご依頼いただく際に、必ずご本人及び配偶者の方との面談を実施しております。初回ご相談時にはそれまでの経緯について詳細に確認させて頂き、偽装結婚や虚偽申請の案件又は、それらの可能性があると判断した案件についてはすべてお断りしております。
受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)
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