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在留特別許可

在留特別許可とは?

「在留特別許可」とは、不法残留や不法入国等で日本に滞在することが違法状態になっている退去強制外国人に対して、一定の事由に該当する場合に法務大臣がその者の在留を許可する制度をいいます。

端的にいえば、オーバーステイ(不法滞在・不法残留)であるが、人道上の理由等により正規ビザ(在留資格)の取得をして適法に在留をしたいと希望する方が行う手続きです。

 

目次

在留特別許可の可能性があるのはどのような人か
在留特別許可がでるまでの期間
在留特別許可が許可された事例
在留特別許可申請サポートサービス
まとめ

 

在留特別許可の可能性があるのはどのような人か

在留特別許可はだれでも可能性があるというものではなく、基本的には日本人との関係性や日本への定着性が高い人かもしくはよほど大きな理由がない限りは認められにくいです。
目安として下記の次のいずれかの場合には在留特別許可により在留資格取得の可能性が高くなります。
 
①配偶者が日本人である(日本人との結婚予定がある場合も含みます)
②日本人の子供を養っている
③配偶者が「永住者」「定住者」等いわゆる身分系の在留資格保有者(又は結婚の予定がある)
 
 上記3つに合致した場合でも最終的に在留特別許可が得られずに退去強制となったケースもあります。日本人の配偶者がいても在留特別許可が得られないケースもあれば、上記①~③に合致しないケースでも認められたことはあります。
 その為、単に上記のケースに合致しているから安心というわけではなく、あくまでそれらは目安であり、実際には個別具体的に審査され判断が下されることとなります。ビザに関する手続きは様々ですが、本手続きは特に慎重を期して進めていく必要があります。

在留特別許可がでるまでの期間

個別の内容によって大きく変わります。あくまで目安としてのご案内になりますが、ここ最近は半年から1年程掛かっているケースが多いです。しかし、今まで2年から3年程掛かってようやく結果が出たケースもあります。在留特別許可がでるまでの期間はとてもではないですが短期といえるものではありません。また、その間は住民登録や保険加入ができないため、そういった意味でも大変厳しい手続きであるという認識はしておく必要があります。

許可・不許可事例

許可された例

技能実習生として来日をして、その後仕事を辞めて入管に報告や相談をしないまま2年間以上にわたり日本に滞在し、その間に日本人と婚姻し、入管に出頭して在留特別許可を求める手続きを行った。

許可されなかった例

日本での生活は約12年の長期におよび、日本人との結婚生活も1年以上継続していたが、その後売春防止違反により警察に逮捕され、懲役4月、執行猶予2年の判決を言い渡されて、退去強制事由に該当して在留特別許可を求める手続きを行った。

行政書士法人アクティスの在留特別許可申請サポートサービス

ヒアリングを通してコンサルティングを行います。書類作成はもちろんのこと、入国管理局への付き添い(初回出頭)も行い、ビザ取得に至るまでの間の入管からの問い合わせや追加資料の提出に関する相談にも対応します。

サービス内容

  • 在留特別許可に関する相談(ヒアリング及びご助言等)
  • 取得書類案内及び書類作成
  • 出入局在留管理局への付き添い
  • 結果受領までの総合的サポート

費用

在留特別許可サポートサービス(最終的に退去強制となった場合は上陸特別許可申請3回が無料でつくサービスです)
250,000円(税別)

お申し込みから仮放免までの流れ

  • 1
    無料相談

配偶者の方も含めて本人からそれまでの経緯について詳細にヒアリングさせて頂きます。その上で成功事例などに照らし合わせて、在留特別許可を受けることができる可能性があると判断した場合にご依頼を受けております。詳細を聞く中で可能性が非常に低い場合はお断りさせて頂くことも御座いますのでご了承ください。

  • 2

    お見積りの提示と契約内容を詳細にご案内させて頂き、ご納得いただけた場合は契約締結した後、ご請求書を発行させて頂き、サポートを開始させて頂きます。なお費用については通常全額を着手時にお振込み頂いております。

  • 3
    在留特別許可申請の過去の事例や経験をもとに、個別具体的に必要な書類のリストを作成してご提示させて頂きます。お客様の必要書類収集と同時進行にて入管の提出資料作成に着手して参ります。
  • 4
    入管への出頭

弊社スタッフが付き添いご本人及び配偶者が出頭します。事前打ち合わせの中で当日のスケジュールや審査についてのご説明もさせて頂きます。

  • 5
    待機

出頭が終了して無事に書類が受け付けられた場合、入管の担当者が決定し本格的な調査が開始されるまではある程度の期間が掛かります。申請者の状況に何か進捗があった場合は随時入管に変更があった旨を法う濃くする必要がある他、弊社にも情報共有をして頂きながら慎重に進めていきます。

  • 6
    調査開始

入管から訪問や連絡や呼出し等が発生します。随時何かあった場合には弊社までご連絡頂きます。なおその時の状況によって新たな追加書類の発生や問題が生じた際には随時ご本人様や配偶者様へのアドバイス等を行いながら一緒に対応していくイメージを持っていただければと思います。

  • 7
    仮放免やビザの交付

在留特別許可を賜り、在留資格を取得することができれば、今後のビザ手続きや生活上の注意点などのをご案内させて頂き、在留特別許可申請サービス業務が終了します。

弊社の業務受託方針

弊社では、ご依頼いただく際に、必ずご本人及び配偶者の方との面談を実施しております。初回ご相談時にはそれまでの経緯について詳細に確認させて頂き、偽装結婚や虚偽申請の案件又は、それらの可能性があると判断した案件についてはすべてお断りしております。

まとめ

在留特別許可は、退去強制の手続きの中で法務大臣の裁決によりなされるものです。現在数多くの行政書士事務所が存在しますが、その中でも在留特別許可のサポート経験がある人はそれほど多くないです。
HPや広告等で詳しく説明しても実際に会って話をしてみる実務経験がないことが手に取ってわかる専門家は多いものです。通常の在留資格申請とは全く異なるものになりますゆえ、ご相談の際にはしっかりと見極めていく必要があります。

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